大潟村立大潟小学校

学校いじめ防止基本方針

基本方針策定の趣旨

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危機を生じさせるおそれのある、決して許されない行為である。
平成25年9月28日に施行された「いじめ防止対策推進法」(以下「法」という。)第12条の規定、国及び県の基本的方針に基づき、本校の全ての児童が安心して生活し、学び合うことができる環境を社会全体で作り上げることを目指し、学校、家庭、地域、その他関係者が連携して、いじめ防止と早期発見、適切な対処を図るために「大潟村立大潟小学校いじめ防止基本方針」を策定する。

1 いじめ防止等に関する基本的な考え方(いじめ問題の克服に向けた基本的な方向)

大潟小学校に在籍する全ての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながら傍観したり放置したりすることがないようにするためには、いじめは許されない行為であることを児童が十分に理解した上で、人権を侵害する不当な行為に毅然とした態度で臨み、いじめ防止等について主体的かつ積極的に取り組む姿勢をもつことが大切である。
また、いじめから一人でも多くの児童を救うためには、児童を見守る教職員はじめ学校関係者及び保護者一人一人が「いじめはどの児童にも、どの学校でも、起こりうる」という共通認識の下、「いじめは絶対に許されない」「いじめは卑怯な行為である」「いじめの問題は学校を含めた社会全体の課題である」という強い意識をもち、児童との信頼関係に基づいて、それぞれの役割と責任を果たしていかなければならない。

2 いじめの定義

いじめ防止対策推進法第2条第1項
児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校)に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

  • 行為をした者も行為の対象となった者も児童生徒であること
  • 行為をした者と行為の対象となった者の間に一定の人間関係が存在すること
  • 行為をした者が行為の対象となった者に対して心理的又は物理的な影響を与える行為をしたこと
  • 当該行為の対象となった者が心身の苦痛を感じていること

3 いじめ対策委員会の設置と校内体制

法第22条の規定に基づき、学校はいじめの防止等に向けて組織的かつ実効的な対応を行うために、「いじめ対策委員会」を設置し、生徒指導部会を軸にして以下の取組を行う。

いじめ対策委員会

校長、教頭、教務、生徒指導主事、養護教諭、各学団から1名、特別支援教育コーディネーター※広域スクールカウンセラー
※スクールソーシャルワーカー※福祉関係者(※必要に応じて)

  1. 大潟小学校いじめ防止基本方針を策定する。(以下、いじめ防止基本方針という。)
  2. いじめ防止基本方針に基づき、校内における教職員のいじめ防止及びいじめへの対処についての研修会を、生徒指導の年間計画に位置付ける。また、研修会の実施、考察、改善を図り、全職員の共通理解を深める。
  3. 学校におけるいじめの相談及びいじめが起きた場合、通報の窓口となる。
  4. いじめの疑いに関する情報を収集・記録し、情報の共有を図る。
  5. いじめの疑いに関する情報が寄せられた時の緊急対処方針の決定と保護者との連携を図る。
  6. いじめを受けた児童やいじめを通報した児童の安全確保をし、いじめを行った児童への適切な指導を行うなど、学校として組織的な対応をする。
  7. 必要に応じて、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の専門知識を有する外部人材の活用を図り、情報の共有や事案への対応についての連携体制を構築する。

4 いじめ防止に向けての方針

  1. 児童の人権意識の向上や規範意識の醸成を図るとともに、日常生活において生命を大切にする心を育むことにより、いじめの防止と早期発見に努める。
  2. 学級及び学年、学校行事、委員会活動、縦割り班による異学年交流等により、子ども同士のコミュニケーション能力の向上を図り、豊かな人間関係づくりを推進する。
  3. 発達段階を考慮した確かな児童理解、定期的な教育相談の実施、全職員による一貫性のある組織的な指導の継続によって、いじめの防止と早期発見に努める。
  4. 学校全体での暴力、暴言の排除、過度な競争意識や児童のストレスを強める指導を見直しいじめの防止と早期発見に努める。
  5. 学校と家庭、地域、関係機関が連携、協働して、いじめの早期発見に適切に努めるとともに、発生時には毅然とした態度で対処し継続的にその指導及び支援にあたる。

5 いじめ防止のための具体的な取組

  1. いじめの未然防止
    1. 生徒指導部でいじめの未然防止に向けた取組の年間計画の作成と見直しを行う。
      • 生徒指導の三機能(自己存在感、共感的人間関係、自己決定)を考慮しつつ活動、交流、ふり返りの場の計画を作成する。
      • あいさつ運動をはじめとする児童会活動、縦割り班活動、学校行事等を活用し、児童の自主的自発的な活動を支援する。
      • 欠席状況一覧を職員室内に掲示し、全職員が情報を共有するとともに随時情報交換を行う。
      • いじめを許さないことを児童主体の活動(学級活動、児童委員会、児童集会)の中で強化し、全校児童のいじめ根絶に向けた意識を高める。
    2. 道徳教育及び生命の尊さを考える教育の充実を図る。
      • 道徳教育推進教師を中心に、学校の教育活動全体を通して、豊かな人間関係づくりを進め、道徳教育を推進する。
      • 修学旅行及び自然教室、校外学習、菜園活動等を全学年で計画的に実施し、児童の豊かな心を育み、道徳性の育成に資する体験活動を推進する。
      • 日常的な読書活動を奨励し、豊かな心を養う。
    3. 授業改善(分かる授業づくり)
      • 日常のふれあいや教育相談などを通して信頼関係を築き、共感的理解による指導・支援に努める。
      • 生徒指導の3機能である「自己決定の場を与える」「自己存在感を与える」「共感的人間関係を育成する」を授業の中に意図的に取り入れながら分かる授業づくりを展開する。
      • 算数と理科を中心に、少人数学習やTTによる学習を行い、個に応じた指導、きめ細かい指導を充実させる。
      • 授業の中で学習課題を意識させる場、自分の意見をもたせる場、自分の考えを表現させる場を設定し、全ての児童が参加・活躍できる授業を工夫する。
      • 電子黒板やデジタル教科書、タブレットパソコン等ICT機器をより有効に活用する。
    4. インターネットを通じて行われるいじめへの未然防止に努める。
      • ネット安全教室を実施し、SNS(ソーシャルネットワークサービス)の正しい利用の仕方を学ばせ、情報モラル教育を推進する。
      • 家庭におけるゲーム機、携帯電話、スマートフォン等の管理徹底を保護者にお願いする。
    5. 教職員の研修を計画的に進め、いじめの未然防止に対する意識を高める。
      • 職員会議でいじめ防止等の共通理解を図る。(毎回職員会議後に情報交換会を設ける。)
      • 全教職員による定期的な子どもを語る会を実施する。(年4回)
        1. 情報交換と実態把握等
        2. 学校生活アンケートの分析と考察
        3. 全職員による情報交換と実態把握、共通理解等
      • 気になる児童については、毎月の職員会議で情報交換を行い、共通理解を図りながら対応していく。また、緊急を要する場合には、必要に応じて生徒指導委員会や子どもを語る会を開き、早急に対応について話し合う。
      • いじめの防止等に関する事例研修を実施する。
      • 学校の全職員について、児童を傷つける発言や言葉遣い、体罰の根絶に努める。
    6. PTA、家庭、地域の方々への啓発活動に努める。
      • 地域や家庭、こども園・中学校との連携を密にしながら、協力して指導、支援にあたる。
      • いじめ防止対策推進法を家庭や地域へ周知徹底させ、いじめの未然防止に努める。
      • インターネットに潜む危険性を家庭や地域へ周知徹底させ、いじめの未然防止に努める。
      • 「秋田わか杉っ子いじめゼロに向けた五か条」を家庭に配付し、いじめ防止の理解を促す。
      • 大潟小学校PTA組織、学校運営協議会、校外児童会、村長期休業生活指導連絡協議会、連携教育推進協議会を活用し、学校や地域のいじめへの対応状況について定期的に協議する機会を設ける。
  2. 早期発見
    いじめは大人が気付きにくい形で行われることを常に認識し、児童をはじめ教職員と学校関係者及び保護者など周囲の大人が、些細な兆候にもいじめではないかとの疑いをもち、早い段階から積極的にいじめを認知するように努めることが大切である。また、いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、遊びや悪ふざけを装って行われたりすることを認識し、次のように全職員でいじめの早期発見に努める。
    1. 早期発見のための手立ての充実を図る。
      • 毎日、学級学年の児童一人一人に必ず声をかけ、児童の心身の様子を観察する。
      • 長休みや昼休み等、授業時間以外における児童の人間関係の観察に努める。
      • 連絡帳や電話連絡、家庭訪問等、保護者との連絡を密にし、連携を深める。
      • 学校生活アンケート調査を実施する。(年4回~5月上旬、7月上旬、11月下旬、2月上旬)
      • 学級全体と児童個人の学級適応感を適時調査する。
      • 個人面談を実施する。(夏休み前)
      • 保護者面談を実施する。(夏休み中)
    2. 学年、学団、生徒指導部による校内の相談体制の整備に努める。
      • 学級担任だけでなく、複数の教職員で児童を支援していく校内体制をとる。
      • 定期的な学団部会、生徒指導部会を実施し、随時情報の共有を図る。
      • 養護教諭やスクールカウンセラーとの相談機能の充実に努める。
      • いじめについて「勇気をもって伝える」という指導を継続して、いじめの根絶に努める。
    3. 電話相談窓口を児童及び保護者に周知することなど、児童がいじめを訴えたり通報したりしやすい校内体制を整えることにより、いじめの早期発見に努める。
  3. いじめに対する対処
    いじめについて通報を受けた、またはいじめの事実が確認された場合には、特定の職員が抱え込むことなく、速やかに情報を共有する。
    また、いじめの事実確認や適切な初期対応を組織的に行うとともに、その内容を学校を設置する地方公共団体の教育委員会に報告する。
    1. いじめの認知
      • いじめの疑いについての初期情報の把握及び確認
    2. 初期対応
      • いじめ対策委員会での報告に基づいて初期対応の方針の決定
      • 教育委員会への報告と連携
      • いじめを受けた児童及びその保護者への状況説明と初期支援
      • いじめを通報した児童への初期支援
      • いじめの事実関係を明確にする調査と記録
      • いじめを行った児童及びその保護者への状況説明と初期支援
    3. 二次対応
      • 情報の整理と記録、具体的な指導及び支援体制の確立(※全職員での共通理解)
      • 関係した保護者への報告と継続的な支援
    4. 長期対応
      • 関係児童の心のケアと継続的な支援
      • 再発防止に向けた全校への継続的な支援、指導

6 重大事態への対処

  1. 重大事態の報告
    児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがある場合や相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあり、重大事態と思われる案件が発生した場合は、直ちに大潟村教育委員会に報告する。
  2. 重大事態の調査
    いじめ防止対策委員会が中心となっていじめ調査委員会を組織し、直ちに調査に着手する。
    調査にあたっては、大事態に至るいじめ行為が、いつ(いつ頃)、誰から行われ、どのような様態であったか、背景事情や人間関係にどのような問題があったか、教職員がどのように対応したか等の事実関係を網羅的に明確にし、再発防止も視点においた「調査」を実施する。
    いじめられた児童や情報を提供してくれた児童を守ることを最優先に考えて調査を実施する。
    調査結果を大潟村教育委員会に報告する。
  3. 児童・保護者への報告
    調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた児童やその保護者に対して説明する。適時・適切な方法で、経過報告も行う。
    関係者の個人情報に十分配慮する。

7 その他

必要があると認められる際には、大潟村立大潟小学校いじめ防止基本方針を改定し、あらためて公表する。

付則1 この基本方針は、平成26年4月3日から施行する。
付則2 平成29年4月3日、様式を変更し、文言の一部を改訂する。
付則3 平成30年6月18日、幼稚園をこども園に改訂する。
付則4 令和2年4月1日、文言の一部を改訂する。

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