学校いじめ防止基本方針
1 いじめの定義
「いじめ」とは、児童生徒に対して、同じ学校に所属しているなどの人的関係にある他の児童生徒が行う心理的または物理的な攻撃を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいいます。
「いじめ」の定義には、かつての定義のように、「自分よりも弱い者に対して一方的に」、「継続的に」、「深刻な苦痛」などの要素が含まれていないことに十分留意する必要があります。
2 いじめに対する本校の基本的な考え方
いじめは人間の尊厳を脅かし、人権を侵害するものであり、人間として決して「許されない行為」です。生徒たちをいじめから守るためには、いじめについて次のように理解することが重要です。
- いじめは、どの生徒にも、いつでも、どこでも起こりうるものであること
- いじめは、見ようとしなければ見えないこと
- いじめは、加害者も、被害者も、両方経験する場合があること
- いじめは、加害者と被害者の関係だけでなく、周りではやし立てる、見て見ぬふりをするの存在など、集団全体にかかわる問題であること
- いじめは、いじめられるにも原因や責任がある、との考え方では解決しないこと
本校では、以上のような理解に立ち、生徒同士、生徒と教職員、保護者と教職員の信頼関係を深め、いじめの未然防止に努めます。また、日ごろから生徒同士の人間関係を把握し、ささいな変化やわずかな兆候を見逃さずに、いじめの早期発見に努めます。いじめが起きた際には、いじめを受けた生徒や保護者の心情に寄り添いつつ、いじめた生徒に心からの反省を促し、いじめを受けた生徒が安心して学校生活が送れるようになるまで支援に努めます。
3 いじめを未然に防止するために
- 家庭や地域と連携した道徳教育による道徳性の涵養
- 道徳の授業を保護者や地域の方に公開したり、学習内容を通信でお知らせしたりするなどして、情報提供に努めます。
- PTAの学級懇談や学校運営協議会などで、生徒の生活状況や家庭でのしつけについて話題にするなど、家庭や地域が連携して道徳教育を推進します。
- 異年齢交流活動などによる豊かな心の育成
- 縦割りによる活動(体育祭、文化祭等)や生徒会活動、部活動等の異年齢集団での活動を通して、他者を思いやったり、尊重したりする心を育てます。
- 体験活動を通した共感的な人間関係の構築
- 自分と友だちの違いやよさに気付き、協力して目標を達成する喜びを味わうことができるよう、宿泊体験学習、職場訪問活動、職場体験活動、修学旅行、部活動等の充実を図ります。
- 「分かる」「できる」授業づくりの推進
- 全ての生徒が活躍し、自分の進歩や成長を実感できる「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善を進めます。学習の到達目標を明確にし、一時間単位の「めあて」「学習課題」に対する達成感を味わわせるような授業の構築に努めます。
- 情報モラル教育の推進
- SNSなどの普及状況を継続的に調査して、生徒の実態に応じた情報モラル教育を計画的に行います。
4 いじめの早期に発見するために
生徒とのコミュニケーションを深め、信頼関係を構築するとともに、複数の教職員による観察などを通して、生徒の小さな変化や生徒が発するサイン等を見逃さないように努めます。
- 全職員による情報共有
- 「学校いじめ防止基本方針」について全職員が共通理解した上で、共通実践を重ね早期発見に努めます。
- 毎月の定例職員会議や、毎週実施する学年主任同士や学級担任同士によるミーティングにおいて、各学年間の情報を共有したり、対策を検討したりします。
- 各ミーティングには校長や教頭も参加し、迅速に対応を協議し、全校体制で指導に当たります。
- 学校生活アンケートの実施
- 毎月1回学校生活アンケートを実施します。7月、11月、2月のアンケートは、各家庭で保護者と話し合いながら記入する方法で実施します。
- 生活ノート「サルビア」を活用した教育相談
- 生徒一人一人と学級担任とのコミュニケーションを深め、信頼関係を構築します。
- 二者面談の実施
- 5月と11月に学級担任が面談を通して、生徒の悩みや不安などを聞き取ります。
- 相談窓口の周知
- 学級担任以外に、学年主任、教頭、生徒指導主事、教育相談担当が、生徒や保護者の相談窓口となります。
5 いじめの防止等の対策のための組織の設置
いじめ防止に向けた取組を組織的に行うため、複数の職員のほかに外部専門家などの参加を得て、いじめの防止等の対策のための組織を設置します。
- 日常の取組については、校長、教頭、生徒指導主事、教育相談担当、学年主任、養護教諭で協議します。
・基本方針や年間計画の策定、見直しのほか、いじめ防止に向けた取組状況など - 重大事案が生じた場合は、上記の職員に、学校運営協議会委員、PTA会長、教育委員会を加えた「大潟中学校いじめ対策委員会」を組織し、迅速かつ的確な対応に当たります。
6 いじめについて組織的に対応するために
学級担任が一人で抱え込むことなく、支援チームをつくり組織的に対応します。
対応に当たっては、いじめを受けた生徒や保護者の心情に寄り添うとともに、いじめた生徒に対しては、毅然とした指導により心からの反省を促します。また、いじめた生徒、いじめを受けた生徒双方の保護者に、指導内容を含め、適切に情報提供を行いながら、双方の保護者の協力を得て、いじめの根本的な解決を図ります。
- 対応策の検討と役割分担
「いじめ対策委員会」で協議し、各教職員が担うべき役割分担を決めます。 - 迅速な実態把握と適切な指導・支援
- いじめた生徒、いじめを受けた生徒双方から聞き取った内容に基づいて、事実関係を明らかにし、状況を正確に把握します。
- いじめを受けた生徒及び保護者の心情に寄り添い、心のケアを最優先に取り組みます。
- いじめを受けた生徒の保護者に対して対応の方針を説明し、了承を得た上で対応します。
- いじめた生徒に対しても丁寧に心情を聞き取り、心からの反省を促します。
- いじめた生徒の保護者に対し、把握できたいじめの事実関係について正確に説明します。
- いじめた生徒、いじめを受けた生徒双方の保護者と協議しながら、生徒が安心して学校生活が送れるようになるまで支援を継続します。
- スクールカウンセラー、関係諸機関(医療機関や警察等)との連携、調整
- 状況に応じて、広域スクールカウンセラーを活用し、教育相談体制を強化します。
- 状況に応じて、関係機関(警察署、法務局、教育委員会等)と連携を図ります。
- 犯罪行為と思われる事案の場合には、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処します。
- 重大事態への対処
重大事案とは、次のような場合をいいます。
- 生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき
- 相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるとき
- 重大事案が発生した旨を、大潟村教育委員会に速やかに報告します。
- 大潟村教育委員会と協議の上で、当該事案に対処する組織を設置します。
- 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施します。
- 上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対して、事実関係その他の必要な情報を適切に提供し、必要な指導や支援を迅速に実施します。
- 校内研修等について
- 全教職員が生徒の状況を共通理解するため、必要に応じて定例職員会議や打合せ等において生徒の実態を報告する機会を設定します。
- 年度当初に生徒指導・いじめ等についての教職員研修会を実施し、いじめの未然防止について共通理解を図ります。
令和5年4月1日改正
関連資料
いじめ早期発見・早期対応リーフレット 「いじめ絶対に“しない、させない、みのがさない”」
(秋田県いじめ問題対策連絡協議会及び秋田県教育委員会 平成30年12月作成)